野迫川村橋梁点検結果

更新日:2019年01月31日

野迫川村橋梁点検結果の公表について

橋梁点検について

平成26年度に「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、道路法第2条第1項に規定する道路における橋長2.0メートル以上の橋梁に関し、5年毎の近接目視による点検が義務化されました。

判定区分

奈良県道路橋定期点検要領(案)(平成27年3月)に基づき、以下に示す判定区分により部材の評価を行い、橋梁の健全性を1〜4の4段階で総合的に評価を行っています。

判定区分
区分 状態
1.健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
2.予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
3.早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
4.緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

2016年12月6日(火曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2103
ファックス:0747-37-2107
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