新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

更新日:2020年10月26日

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

 

新型コロナウイルス感染症の終息が見えないなか、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別被害が発生しています。

感染症はあなたの身近な場所に潜んでおり、誰でも感染する可能性があります。一人ひとりが思いやりの気持ちを持って接することが大切です。

 

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被害にあった方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、役場住民課や下記窓口に相談してください。

 

人権相談窓口

人 権 相 談 窓 口

人権問題についての相談はこちら

0570-003-110

www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

いじめ・虐待など子どもの

人権問題に関する相談はこちら

0120-007-110

www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html

家庭内暴力など女性の

人権問題に関する相談はこちら

0570-070-810

www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html

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