野迫川村定住者奨励事業
野迫川村への定住を促進し、人口の定着及び増加を図り、村の活性化を推進することを目的とした事業です。
申請に係る事項について
1申請者要件
家族で村外から村内へ転入してきた者で、小学生以下の子どもを有する者。
また、野迫川村に住民登録し、かつ、その生活基盤が村内にあり継続して居住すること。
2交付額
100万円
(小学生以下の子どもを2人以上有する場合には、第2子以降につき10万円を支給する。但し、転入後生まれた子は対象外とする。)
3交付申請
奨励金の交付を受けようとする者は、交付申請書(別紙様式1)に関係書類を添えて提出すること。
野迫川村定住促進奨励事業申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
申請対象外要件及び奨励金の返還について
1対象外要件
(1)転勤等で一時的に住民登録を行った者
(2)村内に居住する者で、一旦村外へ転出し再び転入した者
(3)その他村長が対象者として不適切と認めた者
2奨励金の返還
奨励金の交付を受けた者で次の各号に該当する場合は、交付を取消し、かつ既に交付した奨励金の全額若しくは一部を返還することとする。
(1)虚偽、その他の不正の手段により奨励金の交付を受けたとき
(2)交付を受けた者で、転入後10年以内に転出したとき、又は支給要件の子が中学校を卒業する前に転校した場合
上記各号に該当する場合に返還を求める額は以下のとおりとする。ただし、村長がやむを得ない事由と認めた場合は、既に交付した奨励金の全額若しくは一部の返還を免ずることがある。
(1)受給後の年数が1年以内の場合・・・支給額の80%を返還
(2)受給後の年数が1年超3年以内の場合・・・支給額の60%を返還
(3)受給後の年数が3年超5年以内の場合・・・支給額の40%を返還
(4)受給後の年数が5年超10年以内の場合・・・支給額の20%を返還
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2104(代表)
ファックス:0747-37-2107
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更新日:2020年04月01日