制度活用にあたっての留意事項
・1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
・野迫川村内に本社(地方税法における「主たる事務所または事業所」を指します。)のある法人は対象外です。
・寄附を行うことの代償として本村から経済的利益を受けることは禁止されています。
(例:寄附の見返りとして補助金を交付する、入札や許認可で便宜を図るなど)
制度の詳しい内容は、内閣府地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2104(代表)
ファックス:0747-37-2107
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更新日:2024年11月20日