特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している人が郵便で投票できる制度です。
対象者は、投票用紙などの請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人です。
濃厚接触者は本制度の対象ではありませんので、投票所等での投票ができます。(マスク着用などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。)
特例郵便等投票制度の概要について(総務省・厚生労働省資料) (PDFファイル: 507.6KB)
特例郵便等投票の流れ
請求方法
選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
1.野迫川村選挙管理委員会事務局へ電話等で連絡し、請求書等の送付を依頼する。
2.送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面と共に封かんする。
3.返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れる。
4.ビニール袋をアルコールなどで消毒する。
5.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
請求書等をダウンロードし、印刷する場合
1.特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
2.宛名用紙(受取人払郵便物の表示形式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける。
3.請求書に必要事項を記入し、宛名を張り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面と共に封かんする。
4.自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
5.透明ビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒する。
6.家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
投票用紙請求手続きについて(総務省・厚生労働省資料) (PDFファイル: 654.9KB)
書式ダウンロード
・特例郵便等投票請求書 (PDFファイル: 192.6KB)
・特例郵便等投票請求書(記載例) (PDFファイル: 456.1KB)
・宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)
現在本村において実施している選挙はありません。
注意事項
・選挙期日4日前までに、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
(請求書の送付依頼ではありませんのでご注意ください。)
・メールやファックスでの請求はできません。
・外出自粛要請の書面などを請求書に、添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載すれば、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
・投票用紙を請求する本人の自書が必要です。
交付
選挙管理委員会から本人宛に簡易書留速達郵便で投票用紙等を交付(郵送)します。
用紙等へ記載
同封の案内に従い、投票用紙等へ必要事項を記載してください。
交付された投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ封かんし、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。
その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください。
投票の手続きについて(総務省・厚生労働省資料) (PDFファイル: 609.6KB)
返送
外封筒を、同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
請求書及び投票用紙等の送付に当たってのお願い
・郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。
・同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・同居人などは、必ず作業前後に石鹸での手洗いや消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋を着用してください。
・選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続してください。
罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以上の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。
その他
詳細は総務省ホームページも参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
野迫川村選挙管理委員会(総務課内)
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2101
ファックス:0747-37-2107
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更新日:2021年11月01日