ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
ついては、本村の証明事項を公表します。
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更新日:2026年09月30日