先端設備導入計画による固定資産税の軽減について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備導入計画についての詳細は下記ホームページをご覧ください。
要件
〇対象者
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く。)
〇対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物付属設備(60万円以上)(注:家屋と一体で課税されているものは対象外)
〇その他の要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
〇取得期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産
〇特例措置
(1.5%以上の賃上げ表明の場合)
・軽減率→課税標準を1/2
・適用期間→3年間
(3.0%以上の賃上げ表明の場合)
・軽減率→課税標準を1/4
・適用期間→最長5年間
その他提出書類等の詳細については、導入計画は、産業課・固定資産税の軽減は、住民課までお問い合わせください。
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更新日:2025年06月12日