国民健康保険
国民健康保険の手続き
国民健康保険は、病気やケガの時に加入者のみなさんがお金を出し合い、必要な医療費等にあてる助け合いの制度です。病気やけがで医療を受けるとき、保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。また、子どもが生まれたときや訪問看護を受けたときなどは、国保に申請することにより費用が支給されます。
安心で健康的な生活がおくれるように、必ず加入して、適切な手続きを行ってください。
以下のようなときは、届出が必要です。手続きは14日以内に行いましょう。
詳しくは、住民課(国保係)まで連絡ください。
国民健康保険に加入するとき
- 他市区町村から転入してきたとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 外国人が加入するとき
国民健康保険から脱退するとき
- 他市区町村へ転出したとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 外国人がやめるとき
その他
- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき
- 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
- 長期旅行などで別の保険証が必要なとき
- 修学のため、別に住所を定めるとき
- 退職者医療制度に該当したとき
- 退職者医療制度に該当しなくなったとき
交通事故等のケガで病院にかかる場合の手続き
第三者行為とは
他人の行為により負傷したとき、過失割合にかかわらず負傷した人を”被害者”、負傷させた人を”加害者(=第三者)”といいます。また、第三者によって負傷させられることを”第三者行為”といいます。
〈第三者行為の例〉 交通事故、暴力行為、他人の飼い犬による噛みつき等
国民健康保険を使用するには手続きが必要となりますので、詳しい情報は下記のリンクをご参照ください。
国民健康保険が使えない場合
以下の場合は国民健康保険証を使用することができません。
・業務中・通勤途上の事故などによる傷病(労災対象)
・故意の事故や、飲酒運転・無免許運転などの不法行為による事故
・けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2102
ファックス:0747-37-2107
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更新日:2021年09月14日