過疎地域における固定資産税の課税免除について
3年間延長され、令和4年度からの適用分が改正されました。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。
(令和3年4月1日施行、令和3年3月31日までの取得分は従来通りです。)
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
固定資産税における特別措置
野迫川村内において、対象業種に該当する法人または個人が、以下の取得価額要件以上の設備を新設、又は増設等した場合、対象物件の固定資産税を免除する。(課税免除)
(青色申告をしている法人・個人が対象)
対象業種
1.製造の事業
2.農林生産物販売業 (過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業)
3. 旅館業(下宿営業を除く。)
4.情報サービス業等(1、情報サービス業 2、有線放送業 3、インターネット付随サービス業 4、コールセンターに係る事業)
取得価額要件
新設・増設等した対象設備等の1事業
土地の取得金額は、取得価格要件に含めません。
製造業・旅館業 個人・法人で資本金5000万円以下 法人で資本金5000万円~1億円以下 法人で資本金1億円以上 |
500万円以上 1000万円以上 2000万円以上 |
農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
情報サービス業等 |
500万円以上 |
資本金の額が5000万円超の法人は、新設・増設のみ
対象物件(課税免除になる物件)
租税特別措置法第12条又は第45条に規定されている特別償却の適用を受けることができる以下の資産、その敷地
1その事業に係る機械・装置及び構築物
2その事業に係る建物(その事業に直接供する部分)
例
製造業 → 工場
農林水産物販売業 → 店舗等
旅館業の場合 → 旅館・ホテル等
情報サービス業→事業所建物等
3その事業に係る建物の建床面積分の土地
土地取得の翌日から起算して1年以内に当該建物の建設の着手があったもの
課税免除期間 課税免除を行った年度から3年間
申請期限
取得した年の翌年1月末日(特別な事情がある場合はご相談ください。)
※詳しくは役場住民課税務係へお問い合わせください。
過疎地域における固定資産税課税免除申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2102
ファックス:0747-37-2107
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更新日:2021年12月17日