定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

更新日:2025年01月10日

令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。

調整給付の対象者

納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に本村が入手可能な課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。

※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

※所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額が無い方は対象外です。

定額減税可能額

所得税分:3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数

※減税対象人数→納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外です。

給付額

(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額=調整給付額(1万円単位切り上げ)

(1)=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

(2)=個人住民税所得割定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

※所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。

※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で給付を行う予定です。

申請手続き

調整給付金の支給対象となる方には、令和6年8月初旬に「確認書」を郵送しています。「確認書」が届いた方は、「確認書」に必要事項を記入し、返信用封筒に必要書類を同封し9月30日までに返送して下さい。

「確認書」を受理した日からおおむね1~2週間後に支給予定です。

差押禁止等及び非課税について

特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2102
ファックス:0747-37-2107
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