新型コロナ感染症に関連した固定資産税の軽減措置について

更新日:2020年12月24日

新型コロナウイルス感染症及び感染拡大防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税の負担を軽減します。
(制度の詳細及びQ&Aについては中小企業庁のホームページをご覧ください。)

1.対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間の事業収入の合計に比べて30%以上減少している中小事業者等(注1)であること。

注1 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員が1,000人以下の個人
・次の法人は資本金が1億円以下でも対象となりません。
1.同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
2.二以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。

2.軽減割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間の事業収入の合計と比較して

30%以上50%未満減少している場合 ・・・ 2分の1
50%以上減少している場合 ・・・ 全額

3.軽減対象となる資産

(1)事業用家屋
・事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となり、
居住の用に供している部分は適用対象になりません。
(2)償却資産

 ・土地は対象外

4.提出書類

(1)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する
固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(様式は下欄からDLできます。)
・裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に当該機関等の確認を受けてください。
・認定経営革新等支援機関等(認定経営革新等支援機関、各地の都道府県中小企業団体中央会・商工会、確認書の発行ができる税理士等)

(2)特例対象資産一覧(様式は下欄からDLできます。)

・事業用家屋を所有する場合は添付してください。
・償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。


(3)収入が減少したことを証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等の写し)

(4)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書や収支内訳書等の写し)
・申告対象に家屋が含まれる場合は、添付してください。

(5)不動産賃料の猶予の金額や期間等を確認できる書類
・収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合は添付してください

5.申告期限

令和3年2月1日(月曜日)までに上記 4. に掲げる書類を窓口又は郵送等にてご提出ください。
申告期限を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。

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