野迫川村特定事業主行動計画

更新日:2019年12月24日

野迫川村特定事業主行動計画

はじめに

我が国においては、年々少子化が進行しており、その影響は経済、教育等あらゆる分野に及んでいる。また、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっている。

そのような状況において、職員が安心して子育てができると同時に、女性の職業生活における活躍の推進について、職場を挙げて支援していく必要があることから今回、「次世代育成支援対策推進法」及び、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づく特定事業主行動計画として、野迫川村職員を対象に策定した。

職員一人ひとりが仕事と子育てを両立ができるとともに、女性の職業生活における活躍の推進ができるよう、職員全員が職場を挙げて支援していくためにこの計画を策定した。

職員一人ひとりが、この計画を自分自信に関わることと捉え、職場単位でお互いに助け合い支え合う必要がある。

そして、この計画を通じた取り組みが、職場環境の変革をもたらすと共に、さらなる野迫川村の発展につながることを目指すものである。

計画の期間

この計画は、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの5年間を計画期間とする。また、この計画に揚げている数値目標は、平成32年度の達成目標とする。

計画の実施にあたって

この計画を実り多いものにするためには、職員一人ひとりが次世代育成支援と女性の職業生活における活躍の推進に関して理解し、育児をしやすい女性が活躍できる環境づくりに努めるものとする。

(1) 計画の対象者は、村長事務部局、議会事務局、水道局及び教育委員会の職員とする。

(2) この計画を効果的に推進するために、各任命権者の人事担当者で構成する推進委員会を設置する。

(3) 仕事と子育ての両立、女性の職業生活における活躍の推進等についての相談・情報提供等を行う。

(4) 啓発資料の配付や研修会等の実施により、行動計画の内容を周知徹底する。

具体的な内容

(1) 制度の周知及び研修

1. 管理職研修

2. 職員研修

 

(2)女性職員の採用

1.女性職員の採用拡大に向け、職務・職員の魅力等を伝えるための積極的な広報活動に取り組む。具体的には女子大学等での採用説明会等の広報活動を実施する。

2.及び採用試験の面接官に女性職員を配置する。

目標:女性の職員の割合 27% H27年4月1日現在 26.5%

 

(3)女性職員の登用

1. 管理的地位にある職員への女性の登用拡大を図る。

2. 将来指導的地位を担うことが期待される女性職員の人材プールを確保する。

目標:管理的地位にある女性の職員の割合 25% H27年4月1日現在 23.1%

 

(4) 妊娠中及び出産における配慮

1. 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇の制度について周知徹底を図る。

2. 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。

3. 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、原則として超過勤務を命じないこととする。

4. 育児には家族のサポートだけではなく、職場のサポートも必要である。職場の人が育児休業を取得しやすい雰囲気を全員でつくる。

5. 今後も、女性の育児休業取得率を100%にする。

 

(5) 子育てにおける父親の休暇の取得の促進

1. 子どもの出生時に父親となる職員が取得できる特別休暇に、年次有給休暇を組み合わせて取得するよう促進を図る。

2. 男性も育児に積極的に参加するよう、育児休業の取得促進を図る

3. 3歳児未満を持つ男性職員に対し、制度の周知を図る。

4. 男性職員の育児休業取得率を平成32年までに10%にする。

 

(6) 育児休業を取得しやすい環境の整備等

1. 育児休業及び部分休業制度等の周知

ア育児休業等に関する制度や経済的な支援について、冊子及び庁内LAN等で周知を図る。

イ妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続きについて説明を行う。

2. 育児休業及び部分休業を取得しやすい環境の醸成

ア 育児休業の取得の申し出があった場合、課内において業務分担の見直しを行う。

イ 定期的に育児休業等の制度の趣旨を周知徹底することにより、職場の意識改革を行う。

3. 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援

ア 復帰時におけるOJT研修等を実施する。

4. 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用

ア 産前産後休暇中や育児休業期間中については、代替要因の確保を図る。

 

(7)超過勤務の縮減

1. 一斉定時退庁日等の実施

ア 毎週水曜日に設定されているノー残業デーを更に推進し、庁内放送及び電子メール等による注意喚起を図る。

イ 管理職による所属職員への指導による、定時退庁の実施徹底を図る。

2. 超過勤務の縮減のための意識啓発等

ア 各課等の長は、各課の超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把握して、所属長の超過勤務に関する意識の徹底を図る。

イ 各課で、超過勤務削減の取組の重要性について認識し、職員の意識改革を図る

 

(8)休暇の取得の推進

1. 年次有給休暇取得の促進

ア 庁議や課内会議等の場において、定期的に休暇の取得促進を喚起し、職場意識改革を行う。

イ 所属長は、部下の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有給休暇の取得を指導する。

ウ 子供の予防接種実施日や授業参観日における年次有給休暇の取得促進を図る。

2. 連続休暇等の取得の促進

ア 国民の祝日や夏期休暇と併せた年次有給休暇の取得促進を図る。

イ 月曜日又は、金曜日と週休日等を組み合わせた年次有給休暇の取得促進を図る。

3. 特別休暇の取得の促進

ア 子どもの看護休暇等の周知を図るとともに、その取得を希望するすべての職員に対して、取得できる環境をつくる。

 

(9)その他の取り組み

1. 人事異動についての配慮

ア 3歳未満の子を育児中の職員の人事異動について配慮する。

 

平成28年3月

野迫川村

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