令和7年度定額減税不足額給付金について

更新日:2025年09月12日

令和6年度に支給を行った定額減税調整給付金(以下、調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った人などに対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

支給対象者

不足額給付1.

次のすべてに該当する人が対象です。

1.令和7年度個人住民税が野迫川村で課税されている人(令和7年1月1日時点で野迫川村に住民登録がある人)

2.令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人

3.調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付金(当初調整給付)との間で差額が生じた人

例 子の出生などで扶養親族が令和6年中に増加した人、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った人

不足額給付2

次のすべてに該当する人が対象です。

1.令和7年1月1日時点において野迫川村に住民登録がある人

2.令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である人

3.税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である人(事業専従者の人、合計所得金額48万円超の人)

4.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人

(注意)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記の給付金です

・令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円)

・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)

・新たな非課税世帯及び均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)

・非課税世帯支援給付金(3万円)

※未申請・辞退世帯を含む

給付額

不足額給付1

令和6年に給付対象となった「調整給付額(当初調整給付)」を、令和7年の「調整給付金(不足額給付)」算定時点の調整給付所要額が上回る額

不足額給付2

4万円(定額)

(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

申請方法

原則として、支給対象者には9月中旬に野迫川村から案内を発送予定です。

〇過去の給付金の口座情報がある人

過去の給付金の口座情報がある人には「支給のお知らせ」を送ります。支給に関する手続きは原則不要で、「支給のお知らせ」に記載された支給日・口座に振り込みます。

※「支給のお知らせ」に記載された口座を変更する場合は野迫川村役場住民課給付金担当までご連絡ください。

〇過去の給付金の口座情報が無ない人

給付金の口座情報がない人には、「確認書」または「申請書」を送ります。「確認書」または「申請書」と以下の書類を添えて、令和7年10月31日(金曜日)までに申請して下さい。到着後、審査の上、確認書を受理した日から1~2週間後に振り込みます。

・「確認書」または「申請書」

・「本人(代理人)確認書類の写し(コピー)」

・「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」

差押禁止等及び非課税について

特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2102
ファックス:0747-37-2107
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