後期高齢者医療制度

更新日:2022年05月30日

後期高齢者医療について

どなたも、75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳から)になると「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
この制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられたもので、奈良県では奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」と、市町村が役割分担して、運営するものです。

対象(被保険者)となる方

対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満の人で、一定の障がい(※)の状態にあり、広域連合の認定を受けた人(障がい認定)

 

※一定の障がいとは、次のとおりです。

  • 国民年金法等における障害年金1級・2級
  • 身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級・2級
  • 療育手帳A1・A2

 

対象となる日

  • 75歳に達した日(誕生日)
  • 県外からの転入日
  • 障がいの認定を受けた日(75歳になるまでは、いつでも申請を撤回することができます。)

被保険者証(保険証)

被保険者には「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
75歳の誕生日を迎え、被保険者になるときは、申請の必要はありません。誕生日までに被保険者証が送付されます。

・お医者さんにかかるときは、必ず医療機関の窓口に提示してください。

・75歳になって新たに保険証が交付された方は再診でも提示をお願いします。

・紛失したり、破れたりした場合は役場住民課で再発行の手続きをしてください。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった人も、75歳を迎えると保険料を納めることになりますので、ご注意ください。

 

保険料の決まり方

令和4・5年度保険料

均等割額[50,500円]+所得割額[(総所得額等-43万円)×9.93%]=保険料

[年額限度額66万円]

(均等割額と所得割率は、2年ごとに見直されます。)

保険料が軽減される場合があります

均等割の軽減

世帯の所得に応じて、均等割が軽減されます。

・65歳以上の公的年金受給者は総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。

均等割の軽減割合(令和4・5年度)

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額(注1)

軽減割合

基礎控除額(43万円)
+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下

7割軽減

基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)
+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下

5割軽減

基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下

2割軽減

注1:軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
注2:一定の給与所得がある方、また公的年金等の所得がある方。
 

職場の健康保険等の被扶養者であった方の軽減措置

被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の被扶養者だった方の所得割額はかからず、均等割額は資格取得後2年間に限り、5割軽減されます。

※均等割額の軽減は、世帯の所得に応じた7割軽減が優先されます。

 

◆対象となる方

資格を得た前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方

(国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。)

保険料の納め方

特別徴収(年金から天引き)

基本的に、保険料は年金から自動的に天引きされます。

(後期高齢者医療に加入した初年度や、年金の額が低い場合は天引きされない場合があります。)

仮算定時(毎年4月・6月・8月)は原則、同年2月に年金から天引きされた金額と同額が天引きされます。

普通徴収(納付書で納める)

年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方、また、年度の途中に新たに加入した方、住所の異動があった方等は、納付書で納めてください。
村から納付書を送付しますので、納期内に指定された納付場所(役場・金融機関等)で納付をお願いします。

普通徴収の方は、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。

野迫川村では、ゆうちょ銀行と南都銀行で口座振替(自動振込)がご利用できます。

役場住民課へお気軽にお問い合わせください。(電話 37-2101)

保険料を滞納したとき

特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には通常の被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付される場合があります。

資格証明書で医療機関に受診された場合は、医療費が全額自己負担になります。

役場での手続きについて

下記の手続きは、役場住民課窓口へお願いします。

1 高額療養費の申請(毎年出す必要はありません。)

2 療養費(補装具等)の申請

3 限度額認定証の発行申請(すべての方に発行されるとは限りません。)

4 葬祭費の請求書

5 保険証の再発行

その他各種申請

 

その他制度や給付についての詳細は「奈良県後期高齢者広域連合」HP(https://ssl.nara-kouiki.jp/)をご覧ください。

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