税金の種類と内容
皆様に納めていただいた税金は、豊かな生活を支える重要な財源になっています。村民税(村県民税)、固定資産税、軽自動車税の納税について、納期内の納付にご協力ください。
・自主納付にご協力お願いいたします。口座振替(自動振込)をご利用ください。
個人村県民税
個人村民税は、前年の所得に対して、課税される税金で、均等割と、所得に応じて計算される所得割からなっており、個人県民税と併せて村が賦課、徴収します。
納税義務者
1月1日現在で野迫川村内に住所のある方(原則)
(例)令和4年度住民税 原則として令和4年1月1日現在野迫川村に住民登録がある方
納める金額【税率(平成26年度〜)】
- 均等割 : 村民税:3,000円、県民税:1,500円(県民税には奈良県森林環境税500円を含む)、森林環境税:1,000円
- 所得割:前年の所得に応じて課税。「(所得-所得控除=課税所得金額)課税所得金額×税率−税額控除等」にて算定。
村民税 | 6% |
---|---|
県民税 | 4% |
非課税となる場合
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(注1.)以下の方
・上記以外の方で、前年の所得金額が「28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円(注2.)+16.8万円)(注3.)以下の方
注1.令和2年度以前は125万円
注2.10万円の加算は令和3年度から
注3.同一生計配偶者及び扶養親族のない方は16.8万円の加算はありません。
法人村民税
納税義務者
村内に事業所、事務所などを有している法人など
納める金額
- 均等割 : 資本金、従業員数により9段階の税率が適用されます。(下表参照)
- 法人税割 :法人税額×税率(9.7%)で算定
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の法人税割は(6%)です。
申告と納税
事業年度の終了の日から原則として2か月以内に村に申告します。
資本金等の額 | 従業員数 | 税額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1,000万円超 1億円以下 |
50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円超 50億円以下 |
50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
1:算定期間の途中に野迫川村内に事務所等を開設または閉鎖した場合は、(村内に事務所等を有していた月数/12)×税額で求められる額を納付することになります。
2:資本金等の額と従業員数は、算定期間の末日時点で判定します。
固定資産税
納税義務者
1月1日現在、村内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
償却資産とは、事業のために使う構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具、器具及び備品です。
税率
固定資産税の税率は1.4%。
免税点について
各種資産の課税標準額が次の額に満たないときは、その資産に対する固定資産税が免税となります。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
新築住宅の軽減措置
新築された住宅は、新しく課税された年から3年間は税額(居住用床面積の120平方メートルまでの部分)の2分の1が減額されます。ただし、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅に限ります。
住宅用地の特例措置
住宅の存在する200平方メートル以下の宅地を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1の額となります。また、200平方メートルを超える部分(限度があります。)を一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1となります。
資産の異動が発生した場合は、忘れずに届出を!
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生しましたら、税務係までお届けください。
軽自動車税
原動機付自転車・二輪・小型特殊等の車両
車両の種別 | 要件 | 税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量 50cc以下 | 2,000 |
原動機付自転車 | 50cc超 90cc以下 | 2,000 |
原動機付自転車 | 90cc超 125cc以下 | 2,400 |
二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400 |
小型特殊自動車 | その他用 | 5,900 |
ミニカー | 50cc以下で構造の要件を満たす三輪または四輪の車両 | 3,700 |
三輪・四輪以上の軽自動車
車両の種別 | 要件 | 平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両 |
最初に車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両 (注) |
---|---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | - | 3,100 | 3,900 | 4,600 |
四輪以上の軽自動車 | 乗用(自家用) | 7,200 | 10,800 | 12,900 |
四輪以上の軽自動車 | 乗用(営業用) | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
四輪以上の軽自動車 | 貨物(自家用) | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
四輪以上の軽自動車 | 貨物(営業用) | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
(注) 令和4年度は、初度検査年月が平成21年3月以前の車両が対象となります。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド車はこれに該当しません。
三輪・四輪以上の軽自動車(グリーン化特例による軽課)
グリーン化特例(軽課)が2年延長され、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合、初度検査年月が令和3年4月から令和5年3月までの車両は軽自動車税(種別割)が、翌年度に限り、軽減されます。
車両の種別 | 要件 |
電気軽自動車または天然ガス軽自動車など おおむね75%軽減 (注1) |
ガソリン車またはハイブリッド車など おおむね50%軽減 (注2) |
ガソリン車またはハイブリッド車など おおむね25%軽減 (注3) |
---|---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 乗用(営業用) | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
四輪以上の軽自動車 | 乗用(自家用) | 2,700 | ||
四輪以上の軽自動車 | 乗用(営業用) | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
四輪以上の軽自動車 | 貨物(自家用) | 1,300 | ||
四輪以上の軽自動車 | 貨物(営業用) | 1,000 |
(注1)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量がすくないもの。)
(注2)平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車→のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両
(注3)(注2)の前段のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両
たばこ税
たばこ税は、村内でお買い上げいただいた「たばこの本数」に応じて、納めていただいています。
村内のたばこ販売所でお買い求めお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2102
ファックス:0747-37-2107
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更新日:2024年06月17日