マイナンバーについて

更新日:2019年12月02日

このページは、平成27年10月から皆さんへの通知が行われているマイナンバー(個人番号)についてのものです。制度の内容については、こちらをご覧ください。

特定個人情報保護評価について

野迫川村では、マイナンバーを含む特定個人情報を扱う事務についてその用途や法的な根拠等について取りまとめた保護評価を実施しています。各事務の評価書はこちらをご覧ください。
(最終更新日:平成29年9月4日)

住民登録

国民年金

個人住民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

収納管理

マイナンバー独自利用事務について

野迫川村は、番号法に定めのある法定事務のほかに村が独自に行う事務のうちでマイナンバーを用いるものを条例に定めています。事務の内容やどのような情報を使用するのかについては、それぞれの届出書をご覧ください。

届出番号1

独自利用事務の名称

独自利用事務の根拠規範名称

準ずる法定事務

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

担当課

住民課

届出番号2

独自利用事務の名称

独自利用事務の根拠規範名称

準ずる法定事務

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

担当課

住民課

届出番号3

独自利用事務の名称

独自利用事務の根拠規範名称

準ずる法定事務

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

担当課

住民課

届出番号4

独自利用事務の名称

独自利用事務の根拠規範名称

準ずる法定事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

担当課

住民課

届出番号5

独自利用事務の名称

独自利用事務の根拠規範名称

準ずる法定事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

担当課

住民課

注意事項

この届出書の内容に基づきマイナンバーを使用することは、個人情報保護委員会に届出を行い承認を得ています。また、届出書は同委員会のホームページでも公開される予定です。

マイナンバーについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

  0120‐95‐0178 (フリーダイヤル)

開設時間

  • 平日:9時30分〜20時
  • 土曜日・日曜日・祝日:9時30分〜17時30分

一部のIP電話等を利用しているために、上記の番号につながらない場合

制度についてのお問い合わせ

050-3816-9405

「マイナンバーカード」「通知カード」についてのお問い合わせ

050-3818-1250

(「050」からはじまる番号は有料です)

関連リンク

マイナンバーについては、国や関連機関等のサイトもありますのでご覧ください。

マイナンバーやマイナンバーカード等については、住民課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒648-0392 奈良県吉野郡野迫川村大字北股84番地
電話番号:0747-37-2102
ファックス:0747-37-2107
メールフォームによるお問い合わせ

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